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特定行政書士付記を受けました。

更新日:1月22日

この度、令和7年特定行政書士の法定研修を修了(合格)し、特定行政書士となりました。

これにより、行政不服申し立て手続きにかかる代理を行えることになりました。


2026年1月1日以降、行政書士法の一部を改正する法律が施行されます。

特定行政書士の業務範囲について、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大されることとなりました。(行政書士法第1条の四)

ご依頼される方のメリットとして、許認可申請を当初は行政書士が関与していなかったが、後に不服申立が必要となった際、行政庁へ不服申し立ての手続代理、手続にかかる官公署へ提出する書類作成を行政書士に依頼することが可能となります。

事案により、不服申し立て(審査請求等)か、訴訟(弁護士への依頼)か、その他複雑なケースへの対応判断が必要になる可能性もあると思われますので、まずは専門家へ相談されることをおすすめします。


万全のサポートができるよう、日々の研鑽を積み重ねていきたいと存じます。

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